制度・安全性
手術室CCTV義務化から3年。「撮影を要請する」「手術記録の写しをもらう」という自衛策

2023年9月から、全身麻酔などで意識のない状態の手術は、患者の要請があれば撮影が義務に。2025年には手術記録に執刀医・補助医の氏名を記載する改正も。日本人患者が使える2つの権利を解説します。
1. 手術室CCTV(医療法第38条の2)
2023年9月25日に施行された改正医療法により、全身麻酔・鎮静麻酔など患者が状況を認識・記憶できない状態で手術を行う医療機関は、手術室内にCCTVを設置し、患者または保護者が要請すれば手術の様子を撮影しなければなりません。緊急手術や高難度手術など、法律で定められた場合を除き、正当な理由なく拒否することはできません。
映像は30日以上保管され、捜査機関・裁判所・韓国医療紛争調停仲裁院の要請、または患者と手術に参加した医療者全員の同意がある場合に閲覧・提供されます。設置・撮影義務に違反した場合は500万ウォン以下の罰金、映像の流出は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金です。
2. 手術記録への氏名記載(2025年の改正)
CCTV義務化後も「代理手術(ゴースト手術)」が問題になったことを受け、保健福祉部は2025年9月、手術記録に「手術に参加した医療人の氏名と役割(執刀医・補助医を含む)」を記載するよう医療法施行規則を改正しました。無免許医療行為を教唆した医師への資格停止も3ヶ月から6ヶ月に強化されています。
患者は韓国医療法第21条により、診療記録の閲覧と写しの交付を求める権利があります。帰国前に、製剤名・注入量・機器名・糸の種類などを含む施術記録を受け取ることを、mamuroでは標準の手順にしています。
mamuroの提携条件
静脈麻酔・全身麻酔を伴う手術を行う提携先については、CCTVの設置と撮影要請の案内が掲示されていること、麻酔科専門医の関与、救急対応設備の有無を確認しています。詳しくは提携クリニックの選定基準をご覧ください。
参考・出典:韓国保健福祉部 2023年9月25日 報道資料/女性新聞 2025年9月21日
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の医療機関・施術を推奨するものではありません。施術の適応は診察を行う医師が判断します。
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